法人税(CIT)の優遇税制について:Binh Duong省が発行した2011年12月08日付のオフィシャルレター第16986/CT-TT&HT 号及び2011年12月21日付のオフィシャルレター第17723/CT-TT&HT 号により、企業は2003年に設立した輸出加工企業((繊維業を除く)であり、工業団地において、投資プロジェクトがあり、2004年以降CIT課税所得が発生し、投資ライセンス上で輸出比率に基づいた優遇税制を享受していた場合、2011年末までは当該優遇税制を享受することができる。2012年以降、企業は財務省が発行した2009年03月03日付けのオフィシャルレター第2348/BTC-TCT号に基づき、優遇税制を確認し、税務機関に通告する。 - オプション1: 企業は優遇の残存期間に対し、投資ライセンスの発行時点に有効がある法人税法律(2003年03月19日付の政令第27/2003/ND-CP号)に基づき、優遇税制を適用する場合、プロジェクトの実施期間において、税率15%を享受し、課税所得の発生日から2年間法人税が免税され、減税されない。但し、2011年末までに、企業は4年間(2004年から2007年まで)法人税が免税され、3年間(2008年から2011年まで)法人税の50%が減税される。従って、投資ライセンス上、企業の事業内容により、企業は2012年からプロジェクト終了までの間は、法人税率15%の優遇税率のみを享受することができる。 - オプション2:企業はWTO加盟のため、改正された法人税法律に基づき、税務優遇の享受を選択する場合、2011年末まで2008年12月26日付の通達第130/2008/TT-BTC号及び2011年02月10日付の通達第18/2011/TT-BTC号がまだ有効であれば、法人税の免税・減税が享受されず、法人税率25%が適用される。 その後、財務省及び租税総局が輸出比率条件により、優遇税制が適用される企業に対し、2012年以降の法人税優遇税制について、上記のオフィシャルレター第 2348/BTC-TCT 号の内容と相違し、他の案内規定を発行すれば、企業は当該案内規定を遵守とする。 |
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